定款・会則

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一般社団法人日本臨床歯科CADCAM学会 定 款

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一般社団法人日本臨床歯科CADCAM学会 会 則

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は一般社団法人 日本臨床歯科CADCAM学会(Japanese Society of Clinical CADCAM Dentistry:通称JSCAD)と称する。

(目的)

第2条 本会の目的はCAD/CAM治療の研鑽を通じて歯科臨床の研鑽向上を努め、もって国民の健康福祉の増進に寄与するものとする。

(組織)

第3条 本会に次の支部を置くことができる。
北海道支部、東北支部、関東甲信越支部、関西支部、中国・四国支部、九州支部

(事務所)

第4条 本会の事務所は、〒170-0013 東京都豊島区東池袋2-39-2-401(株)ガリレオ学会業務情報化センターに置く。

(事業年度)

第5条 本会の事業年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第2章 会員

(会員)

第6条 本会の会員は正会員、客員会員、賛助会員をもって組織する。

 2 正会員はCAD/CAMの治療に関心を持つ歯科医師とパラデンタルスタッフとする。

 3 正会員は次の事を行うものとする。
  (1)年次大会・セミナー及びフォーラムにおいて発表の機会を持つことができる。
  (2)会費を負担し、会の運営に協力する。

 4 客員会員は次の事を行うものとする。
  (1)年次大会・セミナー及びフォーラムにおいて発表の機会を持つことができる。
  (2)客員会員は会費の負担を無しとし、会の運営に協力する。

 5 賛助会員は次の事を行うものとする。
  (1)年次大会・セミナー及びフォーラムにおいて展示、説明の機会を持つことができる。
  (2)会費を負担し、会の運営に協力する。

(入会)

第7条 本会に正会員として入会を希望する者は、入会申請を行い、理事会の承認を受けなければならない。正会員は本会の支部に所属する。該当支部が無い場合は本部所属とする。

 2 本会に客員会員として入会を希望する者は、理事会の承認を受けなければならない。

 3 本会に賛助会員として入会を希望する者は、理事会の承認を得なければならない。

(退会)

第8条 正会員に次の理由が生じた時は、理事会に諮り退会させる事ができる。

  1.   (1)会費を理由なく2年以上滞納したとき。
  2.   (2)本人の意思により退会を申し出たとき。
  3.   (3)本会の名誉を著しく損なう行為を行ったとき。
  4.   (4)理事会が特に必要と判断したとき。
  5. 2 客員会員、及び賛助会員の退会は理事会に諮り決める。

第3章 事業

(事業)

第9条 本会は第2条の目的達成のために次の事業を行う。

  1.   (1)歯科医療を推進する事業を行う。
  2.   (2)認定医制度を設ける。なお運営に関しては、別途規則を定める。
  3.   (3)必要に応じて講師の招聘、及び海外研修等を行う。
  4.   (4)支部は、支部教育研修会を開催する事ができる。
  5.   (5)その他本会の目的達成に必要な事業を行う。

第4章 役員

(役員)

第10条 本会の事業を達成するために、次の役員を置く。
    会長1名、副会長若干名、理事若干名、監事1,2名とする。

 2 役員は理事会を組織して本会の運営にあたる。

 3 本会に顧問及び名誉会長を置くことができる。

(任期)

第11条 役員の任期は2ヶ年とし、4月1日から起算する。但し、再任を妨げない。

 2 顧問及び名誉会長の任期は役員の任期と同じとする。但し、再任を妨げない。

(職務)

第12条 会長は本会を代表し、会務を総理する。

 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。

 3 副会長、理事は会務を分掌する。

 4 監事は会務、会計を監査する。

第5章 委員

(委員)

第13条 会長は本会の事業目的達成のために以下の部会を置く。他に必要に応じて部会を設ける事ができる。

  1.   (1)総務部
  2.   (2)国際交流部
  3.   (3)学術部
  4.   (4)広報部
  5.   (5)渉外部
  6.   (6)認定部
  7.   (7)技工部
  8.   (8)会計
  9.   (9)事務局
  10. 2 部会は委員会を設置し、委員は会長がこれを委嘱し、その任期は会長の任期と同じとする。
  11. 3 委員は会長が認めた場合、理事会に出席し、意見を述べることができる。但し、表決に加わることはできない。

第6章 会議

(会議)

第14条 会議は、総会、理事会、委員会及び支部長会とする。

 2 会議運営規則は別に定める。

(理事会)

第15条 理事会は会長が必要と決めたとき召集する。

 2 前号の規定にかかわらず、理事会の3分の1以上の者から議題を明示して、開催要求があったときは、会長は理事会を招集しなければならない。

 3 理事会は、理事の3分の2以上の出席(委任理事を含む)をもって成立し、議事は、出席者の過半数の賛成により決する。賛否同数のときは議長が決する。

(委員会)

第16条 各種委員会は各委員長が必要と認めたとき召集する。

第7章 会計

(会計)

第17条 本会の会計は入会金、会費、特別会計、寄付金、その他の収入により成立する。

(会費)

第18条 入会金、会費は年度当初(当該年度の6月30日まで)に納入するものとする。
    このほか必要に応じて特別会費を徴収することができる。退会に当たり入会金及び、当該年度の年会費は返却しない。

(会計年度)

第19条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

第8章 会則の改正

(会則の改正)

第20条 本会則は、理事会の議事を経て、総会の議決により改正できる。

付則

本会則は、平成27年3月30日変更、平成27年4月1日より実施する。

会費
正会員  入会金10,000円
     会費年額10,000円
賛助会員 入会金20,000円
     会費年額50,000円

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