一般社団法人日本臨床歯科CADCAM学会 定款
一般社団法人 日本臨床歯科CADCAM学会 定款 (令和8年3月改定)
第1章 総則
(名称)
第1条 本法人は、一般社団法人日本臨床歯科CADCAM学会と称する。
(主たる事務所)
第2条 本法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
(目的)
第3条 本法人は、CAD/CAMシステムの臨床応用や教育並びに普及を図るとともに、日本および海外の歯科医療関係者の情報交換、新規材料の開発の臨床実験、ネットワークにおける歯科全般の発展や今後のCAD/CAMの多様性についての議論や実践を目的とする事業を行い、国民に対して良質でかつ安全な歯科医療を提供することにより、国民の健康増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
⑴ 国民に対する広報活動
⑵ 学術講演会および実技講習会の開催
⑶ 国際交流
⑷ 調査研究
⑸ 学会誌の発行
⑹ CAD/CAMに関するネットワークの構築
⑺ CAD/CAMに関する開発、技工および販売
⑻ 認定医制度の設置および運営
⑼ 支部による教育研修会の開催
⑽ 前各号に附帯又は関連する一切の事業
(公告)
第5条 本法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所又は本会ホームページ上に掲示する方法により行う。
第2章 社員及び会員
(社員)
第6条 本法人の社員は、本部役員又は支部長を2期以上経験した者で、所定の申込みを行い、社員総会の承認を得た者とする。
新規社員の選任にあたり、会員総数の5%を超えて選任する事は出来ないものとする。
(入会金及び会費)
第7条 社員は、本法人の目的を達成するため必要な経費として、社員総会で定める入会金及び会費を納入しなければならない。ただし、社員は正会員の会費を免除する。
(退社及び資格喪失)
第8条 社員の退社及び資格喪失については、法令及び別に定めるところによる。
(会員制度)
第9条 本法人には、社員とは別に、次の会員を置く。
⑴ 正会員:CAD/CAM治療に関心を持つ歯科医師及びパラデンタルスタッフで、学会活動に協力する者
⑵ 客員会員:学会の活動に協力する者
⑶ 賛助会員:本法人の目的に賛同し、事業を賛助する法人または個人
2 会員の入会には理事会の承認を要する。
3 会員の退会・除名等については、理事会の決議により定める。
4 会員は、別に定める年会費を毎年度6月30日までに納入しなければならない。
第3章 社員総会
(社員総会)
第10条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。
(招集)
第11条 社員総会の招集は理事の過半数の決定により、代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、法令に別段の定めのある場合を除き、会日より1週間前までに各社員に対して発する。ただし、招集通知は、法令に別段の定めのある場合を除き、書面ですることを要しない。
(招集手続の省略)
第12条 社員総会は、法令に別段の定めのある場合を除き、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(決議の方法)
第13条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に規定する社員総会の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(議決権)
第14条 各社員は、各1個の議決権を有する。
(議決権の代理行使)
第15条 社員は、当法人の社員又は親族を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故又は支障があるときは、当該社員総会において、議長を選出する。
(議事録)
第17条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成し、議長及び出席理事が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 役員
(役員の設置)
第18条 本法人は社員総会の決議により次の役員を置く。
⑴ 理事 3名以上25名以下
⑵ 監事 1名以上3名以下
2 理事のうち1名を代表理事とする。
(役職名の付与)
第19条 本法人は、理事の中から、理事長(代表理事)、副理事長、会長、副会長、専務理事、常務理事を置くことができる。
(名誉会長、最高顧問、特別顧問、顧問)
第20条 本法人は、社員総会の議決を経て、名誉会長及び最高顧問を置くことができる。任期は定めない。
2 最高顧問は、理事会に出席して発言する事が出来るが決議権は有さない。
第21条 本法人は、理事会の議決を経て、一定の学識経験者により特別顧問を置くことができる。任期は当該理事会の任期と同じとする。
第22条 本法人は、理事長の指名により若干名の顧問を置くことができる。任期は当該理事会の任期と同じとする。
2 顧問は理事長の承認を得て、会議にて発言することが出来る
第5章 理事会
第23条 理事長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 副理事長又は専務理事は理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、まずは副理事長、次に専務理事の順位で理事長の職務を代行し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
3 常務理事は、理事長の指示に基づき当法人の業務を分担執行する。
4 理事長、副理事長、会長、副会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(理事及び監事の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(理事及び監事の解任)
第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(理事及び監事の報酬等)
第27条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議をもって定める。
(取引の制限)
第28条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3) 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
(責任の一部免除)
第29条 当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
(理事会構成)
第30条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、副理事長、会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故等があったときは、副理事長が理事会を招集する。
(招集手続の省略)
第33条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故もしくは支障があるときは、まずは副理事長、次に専務理事の順位でこれに当たる。
(理事会の決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(理事及び監事の義務)
第36条 理事及び監事は、理事会に出席しなければならない。代理出席や書面投票等は認めない。
2 理事及び監事は、理事会の会議時間の5分の4以上出席していなければならない。ただし、それに達しなくとも、理事会で認める場合は除く。
(理事会議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(理事会規則)
第38条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
第6章 委員会・部会
(部会の設置)
第39条 理事会の承認を得て、学会運営に必要な部会を設置することができる。
2 部会には、必要に応じて委員会及び委員を置くことができる。
3 常置部会は、総務、国際交流、学術、広報、渉外、認定、技工、会計、事務局等を挙げる。
4 理事長に諮問された委員は理事会に出席して意見を述べることができるが、表決権は有しない。
第7章 基金
(基金を引き受ける者の募集)
第40条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(基金拠出者の権利に関する規定)
第41条 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
(基金の返還手続)
第42条 基金の返還は、定時社員総会において返還すべき基金の総額について決議を経た後、理事会の決定したところに従ってする。
第8章 計算
(事業年度)
第43条 本法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第44条 本法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第45条 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、一般法人法第124条第1項に基づき監事の監査を受けた上で、第1号、第3号及び第4号の書類については、理事会の承認を経て、定時社員総会に報告しなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項第3号及び第4号の書類については、一般法人法施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、定時社員総会への報告に代えて、定時社員総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に定時社員総会の日の1週間前の日から5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1) 監査報告
第9章 附則
(剰余金の配当禁止)
第46条 本法人は剰余金の配当を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第47条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議によって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(改正)
第48条 本定款の改正は、理事会の議決を経て、社員総会の決議によって行う。
(法令の準拠)
第49条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
平成28年6月27日 改訂
平成30年3月19日 改訂
令和3年6月22日 改訂
令和8年3月31日 改訂
以上は本法人の現行定款に相違ない。
令和8年3月31日
一般社団法人日本臨床歯科CADCAM学会
代表理事 蕭 敬意
一般社団法人日本臨床歯科CADCAM学会 会則
第1章 総則
- (名称)
-
第1条 本会は一般社団法人 日本臨床歯科CADCAM学会(Japanese Society of Clinical CADCAM Dentistry:通称JSCAD)と称する。
- (目的)
-
第2条 本会の目的はCAD/CAM治療の研鑽を通じて歯科臨床の研鑽向上を努め、もって国民の健康福祉の増進に寄与するものとする。
- (組織)
-
第3条 本会に次の支部を置くことができる。
北海道支部、東北支部、関東甲信越支部、関西支部、中国・四国支部、九州支部 - (事務所)
-
第4条 本会の事務所は、〒170-0013 東京都豊島区東池袋2-39-2-401(株)ガリレオ学会業務情報化センターに置く。
- (事業年度)
-
第5条 本会の事業年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第2章 会員
- (会員)
-
第6条 本会の会員は正会員、客員会員、賛助会員をもって組織する。
-
2 正会員はCAD/CAMの治療に関心を持つ歯科医師とパラデンタルスタッフとする。
-
3 正会員は次の事を行うものとする。
(1)年次大会・セミナー及びフォーラムにおいて発表の機会を持つことができる。
(2)会費を負担し、会の運営に協力する。 -
4 客員会員は次の事を行うものとする。
(1)年次大会・セミナー及びフォーラムにおいて発表の機会を持つことができる。
(2)客員会員は会費の負担を無しとし、会の運営に協力する。5 賛助会員は次の事を行うものとする。
(1)年次大会・セミナー及びフォーラムにおいて展示、説明の機会を持つことができる。
(2)会費を負担し、会の運営に協力する。 - (入会)
-
第7条 本会に正会員として入会を希望する者は、入会申請を行い、理事会の承認を受けなければならない。正会員は本会の支部に所属する。該当支部が無い場合は本部所属とする。
-
2 本会に客員会員として入会を希望する者は、理事会の承認を受けなければならない。
-
3 本会に賛助会員として入会を希望する者は、理事会の承認を得なければならない。
- (退会)
-
第8条 正会員に次の理由が生じた時は、理事会に諮り退会させる事ができる。
- (1)会費を理由なく2年以上滞納したとき。
- (2)本人の意思により退会を申し出たとき。
- (3)本会の名誉を著しく損なう行為を行ったとき。
- (4)理事会が特に必要と判断したとき。
- 2 客員会員、及び賛助会員の退会は理事会に諮り決める。
第3章 事業
- (事業)
-
第9条 本会は第2条の目的達成のために次の事業を行う。
- (1)歯科医療を推進する事業を行う。
- (2)認定医制度を設ける。なお運営に関しては、別途規則を定める。
- (3)必要に応じて講師の招聘、及び海外研修等を行う。
- (4)支部は、支部教育研修会を開催する事ができる。
- (5)その他本会の目的達成に必要な事業を行う。
第4章 役員
- (役員)
-
第10条 本会の事業を達成するために、次の役員を置く。
会長1名、副会長若干名、理事若干名、監事1,2名とする。 -
2 役員は理事会を組織して本会の運営にあたる。
-
3 本会に顧問及び名誉会長を置くことができる。
- (任期)
-
第11条 役員の任期は2ヶ年とし、4月1日から起算する。但し、再任を妨げない。
-
2 顧問及び名誉会長の任期は役員の任期と同じとする。但し、再任を妨げない。
- (職務)
-
第12条 会長は本会を代表し、会務を総理する。
-
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
-
3 副会長、理事は会務を分掌する。
-
4 監事は会務、会計を監査する。
第5章 委員
- (委員)
-
第13条 会長は本会の事業目的達成のために以下の部会を置く。他に必要に応じて部会を設ける事ができる。
- (1)総務部
- (2)国際交流部
- (3)学術部
- (4)広報部
- (5)渉外部
- (6)認定部
- (7)技工部
- (8)会計
- (9)事務局
- 2 部会は委員会を設置し、委員は会長がこれを委嘱し、その任期は会長の任期と同じとする。
- 3 委員は会長が認めた場合、理事会に出席し、意見を述べることができる。但し、表決に加わることはできない。
第6章 会議
- (会議)
-
第14条 会議は、総会、理事会、委員会及び支部長会とする。
-
2 会議運営規則は別に定める。
- (理事会)
-
第15条 理事会は会長が必要と決めたとき召集する。
-
2 前号の規定にかかわらず、理事会の3分の1以上の者から議題を明示して、開催要求があったときは、会長は理事会を招集しなければならない。
-
3 理事会は、理事の3分の2以上の出席(委任理事を含む)をもって成立し、議事は、出席者の過半数の賛成により決する。賛否同数のときは議長が決する。
- (委員会)
-
第16条 各種委員会は各委員長が必要と認めたとき召集する。
第7章 会計
- (会計)
-
第17条 本会の会計は入会金、会費、特別会計、寄付金、その他の収入により成立する。
- (会費)
-
第18条 入会金、会費は年度当初(当該年度の6月30日まで)に納入するものとする。
このほか必要に応じて特別会費を徴収することができる。退会に当たり入会金及び、当該年度の年会費は返却しない。 - (会計年度)
-
第19条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
第8章 会則の改正
- (会則の改正)
-
第20条 本会則は、理事会の議事を経て、総会の議決により改正できる。
一般社団法人日本臨床歯科CADCAM学会誌投稿規程
1.投稿資格
投稿は 一般社団法人日本臨床歯科CADCAM学会会員に限る.ただし,編集委員会が特に認めた場合はこの限りではない.
2.原稿内容
1) 原稿の内容は,CAD/CAM歯科に関連した基礎・臨床に関するもので,未発表で日本語で書かれたものに限る.
2) 原稿は,原著(基礎研究,臨床研究),症例報告,調査・統計・資料,その他のいずれかとする.このほかに編集委員会から依頼した論文を掲載することがある.
3.利益相反
一般社団法人日本臨床歯科CADCAM学会の利益相反(COI)に関する指針に則し,申告しなければならない.
4.ヒトを研究(実験)対象とする場合
ヘルシンキ宣言を遵守し,その精神に基づいて倫理的に行われ,かつ患者あるいは被験者との間にインフォームドコンセントのあるものでなければならない
5.発行予定
本誌は 3 月に発行することとし,必要があれば増刊する.
6.原稿受付
原稿受付日は,原稿を編集委員会が受理した日とする.
7.原稿の採否
原稿の採否は複数の査読委員による審査をもとに検討し,編集委員会で決定する.
8.原稿の書き方
1) 原稿は,口語体,横書き,新かなづかいとし,外国人名および地名は原語を用い,原則としてPages もしくは Microsoft Office Word で作成する.フォントは12 ポイント,明朝体で,いずれも全角とする.
2) 学術用語は,「医学用語」または「医学用語辞典」(日本医学会編)を用いる.歯学用語は,「日本歯科医学会学術用語集」(日本歯科医学会編)を用いる.
3)論文中で,機器,器材や薬品の名称を記す場合は,その一般的名称を記し,続けて( )内にその製品名や型式,製造社名を順に記す.
4) 文中の外国語は下記のとおりとする.
(1)人名は通常姓のみを記し,大文字で示す.
(2)製品名,製造者名は,原語で記す必要があれば,頭文字を大文字,以下を小文字とする.
(3)名詞以外の語で,原語で記す必要があれば,すべて小文字で記す.
5) 数値はすべて半角とする.
6)文中の項目を細分する場合は,1 .2. 3. ……,1)・2)・3)……,(1)・(2)・(3)……,
a・b・c……, a)・ b)・ c)……の順によるものとする.
7)単位,記号は一般に SI 単位系を使用し,主なものは下記のとおりとする.なお,基本単位にはピリオドは不要である.
長さの単位 cm,mm,μm,nm
面積の単位 cm2,mm2
質量の単位 kg,g
容積の単位 (液体の場合)mL,(固体の場合)cm3
ここに記載された以外の記号については,慣習に従う.
8)文中の年号はすべて西暦とする.
9.論文の種別および記述形式
各論文の種別および形式は以下の基準とする.
1)原著 (基礎研究・臨床研究)(Original paper)
CAD/CAM臨床に関わる研究で新規性および独自性が高く,客観的な結論が得られるものとする.
臨床研究は,CAD/CAM臨床から導かれた独自性の高い研究である.
2)症例報告(Case report)
CAD/CAM臨床で定説になっている治療法・治療術式についての報告である.
3)調査・統計・資料(Survey, statistics and materials)
CAD/CAM臨床に関わる新しい装置・技術の開発や使用経験などに関するもの,診療統計を含む調査結果などを整理した内容で独自性が強いもの,およびCAD/CAM臨床の進歩に必要な情報が提示されているものである.
4)論文の表題
簡潔に内容を表したもので,25 字程度で示す.
5)著者の人数
原則として総説は著者に一任し,原著は 3 名,その他は 4名を上限とする.ただし,編集委員会で認められた場合はこの限りでない.
6)原稿の様式
原稿は,以下の順にまとめる.
(1)表題,著者名,所属支部
(2)概要
(3)本文原稿
(4)考察
(5)文献
(6)図表の説明文
(7)図表
7)文献の記載方法
文献は本文の次に一括して引用順に記載する.
8)図表,写真の取り扱い方法
図(写真)の形式は JPEG,eps,psd,tiff,PDF,表は原則として NumbersもしくはMicrosoft Office Excel,Word 形式とする.
9)その他
必要とするときには本文末尾に,論文の発表学会,年月日,場所および謝辞などの記載を付記する. 利益相反(COI)状態は必ず記載する.
10.著作権
本誌に掲載された論文等の著作権(著作財産権 copyright)は本学会に帰属する. また,本学会が必要と認めたとき、あるいは外部からの申請があったときは,編集委員会で審議し,掲載ならびに版権使用を認めることがある.
11.複写権
本誌掲載の著作物の複写権,公衆送信権は本学会に帰属するものとする.
12.校正
著者校正は原則として初校のみとし,その際には字句の著しい変更,追加,削除等は認めない.
13.その他
この規程にない事項は,別に編集委員会で決定する.
14.原稿提出先
投稿原稿は,一般社団法人日本臨床歯科CADCAM学会から指定されたメールアドレスに送信すること.
15.補則
1)本規程を改正する場合には,編集委員会の議を経て理事会の承認を経なければならない.
令和5年7月制定
付則
-
本会則は、平成27年3月30日変更、平成27年4月1日より実施する。
会費
歯科医師
| 年会費 | 10,000円 |
|---|---|
| 入会金 | 10,000円 |
歯科医師以外
| 年会費 | 5,000円 |
|---|---|
| 入会金 | 5,000円 |
賛助会員
| 入会金 | 20,000円 |
|---|---|
| 年会費 | 50,000円 |

















































































